現代スポーツ文化に内在する「倫理性」の哲学研究 : カント「批判哲学」を方法として
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⑴運動論的アプローチ
スポーツ=身体運動
学術的な定義の試みにあっては、①身体活動、②競争性、③規則、④制度化といった要素をどのような組み合わせで記述するのかが問題となっており(…)キム・ホンシク(2002)による「スポーツは制度化された規則によって規定できる方式で身体的な卓越性を戦い合うことである」 2 という規定においては上記の四つの要素すべてが組み合わされている
アメリカンフットボールを見たとしても、一部のファンを除いて、ほとんどの韓国人や日本人はそれをきちんと理解することができないと思われる。視覚によって動き(運動)を認知できても、その動きが何を意味しているのかを了解できないからである。
こうした事態は、われわれが未知のスポーツに遭遇したとき、いつでも起こりうることであって、眼前に展開される身体運動をいくら見つめたとしても、それだけではスポーツとしての意味を了解することはできないのである。こうした事実は、スポーツの規定、あるいは類概念を「身体運動」とすることの不十分性を物語っていると言える。つまり、「スポーツ=身体運動(活動)」とする常識的な等式は、実のところ、スポーツ概念の規定としては不十分であるといわなければならないのである
⑵遊戯論的アプローチ
https://gyazo.com/21cac247e32beeb66686c36d762f0861
スポーツは遊戯を基盤としながら、「組織化」「競争性」「身体性」という属性を附加することで成立することになる
でもまぁ今のスポーツが「遊戯」なことないよね
⑶教育論的アプローチ
スポーツ=体育(=教育)
⑷スポーツ文化論
著者のアプローチ
カントは次のように語る。
自分の行為の信条が自分の意志によって普遍的自然法則になるべきであるかのように、行為しなさい 。
自然法則を道徳法則のひきあいとして出して、「普遍的自然法則になるべきであるかのように」と断っている。自然法則とは例外がない法則であって、もしも例外が存在するなら、その時点から法則としての資格を失う。
つまり、普遍的法則としての道徳法則は、「したいこととすべきことを一致させる義務」、「義務は定言命法においてのみ表現されること」に繋がり、定言命法が道徳法則として存在することを主張する
命令が「定言命法」「仮言命法」に分かれ、行為の動機が「義務」にあるか、その根拠が「傾向性」にあるかになり、また、意志決定において自然的欲望に拘束される「他律」であるか、普遍的な道徳法則を立って従う「自律」にあるか、という対比が出来よう 第四章 カントの道徳哲学とスポーツ倫理の普遍法則はそこまで読めてない